昨今の「貯蓄から投資へ」の流れの中で、証券会社、大手都市銀行、地方銀行、商品先物取引業者、保険会社などは、多種多様な金融商品を勧誘・販売しています。それらの中には、金融工学を駆使し、デリバティブを組み込んだ非常に複雑な仕組みの金融商品も含まれており、債券、投資信託であっても、ハイリスクな商品が数多く勧誘・販売されています。しかも、顧客への販売の際に、それら金融商品の仕組みや危険性の説明が十分なされておらず、顧客が理解不足のまま購入させられているケースが多く見受けられます。これは金融取引の経験のある方でも言えることであり、デリバティブを組み込んだ商品内容がよくわからない複雑な商品が、個人・法人を問わず数多く販売されているのです。また、高齢者など個人に対する未公開株・社債・ファンドなどの詐欺的投資商法もいまだ後を絶ちません。

当職は、これら金融商品取引、とりわけ仕組み債(日経平均株価リンク債・為替連動債等、いわゆるユーロ債)、為替デリバティブ(通貨オプション)、ノックイン型投資信託、商品先物取引(国内公設・海外先物)、株式現物取引、株式信用取引、社債取引、CFD取引、外国為替証拠金取引、未公開株・社債・ファンド等の詐欺的投資商法などの金融商品取引被害のご相談を多数お受けしております。

当サイトでは、当職がこれまで代理人弁護士を務めた多数の経験をもとに、実際のトラブルの具体例や解決方法等についてご説明しております。実際に金融商品取引の問題でお困りの方は、ご参考にして頂き、お気軽にお問合せください。名古屋、愛知、岐阜、三重などの東海地方の方はもちろんのこと、それ以外の地域の方からの被害相談、事件受任も積極的にお受けしております。

メール・お電話によるお問い合わせ、初回のご相談は無料となっておりますので、金融商品取引被害の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

業務内容

為替デリバティブ(通貨オプション等)
為替リスクヘッジを取引の目的に謳いながら、金融機関は顧客(中小企業等)の為替リスクヘッジニーズを精査せず、 実際のニーズを遙かに超える過大な量の取引を勧誘したり、 取引内容の十分な説明をせずに販売しているケースが多数見受けられ、深刻な社会問題となっています。
仕組み債(株価指数・為替連動債等)
証券会社等が顧客に対し、仕組み債の高利率を強調するとともに、早期償還が確実であるかのように謳い、元本が大幅に毀損するノックイン条項の説明を十分せず、何十年間も資金が拘束されてしまうといった被害事例が増えています。
証券取引(株式・社債等)
株式取引(現物・信用)において、一任ないし実質一任を背景に、外国株などリスクの高い株式につき短期間に頻繁に売買を繰り返した結果、多大な損失を被ったという被害事例が後を絶ちません。取引経験者の方でも外務員の勧誘等が違法とされることは少なくありません。
投資信託(ノックイン投信等)
ノックイン投資信託は、デリバティブを組み込んだ複雑な仕組みの非常にハイリスクな投資信託です。しかし、外務員がこの種の新手の投資信託の内容やリスクを十分説明せず販売し、顧客が思いがけず多額の損害を被る事例が数多く発生しています。
商品先物取引
先物業者の巧みや勧誘によって、いわゆる「客殺し」商法により莫大な損失を被る被害事例は、未だ後を絶ちません。これまで当職は数十件の先物被害事件に取り組み、先物業者から顧客の被った損害を賠償させてきました。今後も先物被害撲滅のために取り組んでいきます。
外国為替証拠金取引(FX)
外国為替証拠金取引は、高いレバレッジを効かせて、少額の資金で多額の投機取引を行うものですから、僅かな為替相場の変動によって莫大な損失を被る危険性が極めて高い取引です。裁判例では、外国為替証拠金取引自体につき違法であると判示したものが多数あります。
未公開株・社債・ファンド等の詐欺的投資被害
近時、いわゆる未公開株商法被害が全国的に蔓延しています。また、未公開株同様、高齢者等を狙い、社債やファンド等を騙った詐欺的投資被害も続発しています。この種の詐欺的投資被害は、早期に対応し、迅速かつ実効的な執行が不可欠となります。
CFD取引・貴金属スポット取引
一時被害が多発したロコ・ロンドン金取引の賭博性を認める判決が相次いで出され、取引自体の違法性が認知されました。近時は、新たに海外先物CFD取引、貴金属スポット取引といった名称の取引を、高齢者等に対し執拗に勧誘する投資被害事例が多発しています。

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